時間外・休日・深夜労働

2007年04月30日

『時間外・休日・深夜労働』 目次

☆一般に「時間外労働」とは、どのような場合を言うのですか?

☆「休日労働」とはどのような場合のことですか?

☆「休日振替」と「代休」とでは、どういう違いがありますか?

☆時間外労働や休日労働をさせる場合は、どのような手続が必要
 となりますか?

☆従業員数は4名と少ないのですが、残業させる場合は、労使協定
 (36協定)を 締結し、監督署へ届け出なければならないのですか?

☆割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよいものは何ですか?

☆「係長」などの役職者にも、時間外手当(割増賃金)は支払わなく
 てもよいですか?

☆残業時間の計算での端数処理はどうしたらいいですか?

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2004年01月31日

一般に「時間外労働」とは、どのような場合を言うのですか?

労働基準法では、労働時間は、原則1日8時間、1週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて労働させた場合が、労働基準法の「(法定)時間外労働」で、割増賃金の対象になります。

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2004年01月30日

「休日労働」とはどのような場合のことですか?

労働基準法では、休日は、1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。この法定休日に労働させた場合が、労働基準法の「(法定)休日労働」で、割増賃金の対象になります。


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2004年01月29日

「休日振替」と「代休」とでは、どういう違いがありますか?

「休日振替」とは、あらかじめ休日と定められた日を別の日に振り替え、その代わりに、あらかじめ休日と定められていた日を労働日(出勤日)とすることです。このように、事前に休日振替をした場合は、本来の休日と労働日を入れ替えたことにより、休日労働としての割増賃金の対象にはなりません。(なお、振替を行った結果、新たに労働日となった週において、法定労働時間を超えることとなった場合は、時間外労働としての割増賃金を支払う必要が生じる場合があります。)
「代休」とは、休日労働をさせた後で、その休日労働の代わりに、他の労働日の勤務を免除するものです。「代休」の場合は、休日振替と異なり、事前に休日を労働日とする手続きが採られていないため、その日はあくまで休日のままで、その日に労働させることは休日労働となり、割増賃金の対象となります。


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2004年01月28日

時間外労働や休日労働をさせる場合は、どのような手続が必要となりますか?

時間外労働や休日労働をさせるには、書面により労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
協定する項目は、次のとおりです。
(1) 時間外または休日労働をさせる必要のある具体的事由
(2) 対象労働者の業務、人数
(3) 1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間についての延長時間
(4) 休日労働を行う日とその始業・終業時刻
(5) 協定の有効期間

(労働基準法第36条)

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2004年01月27日

従業員数は4名と少ないのですが、残業させる場合は、労使協定(36協定)を締結し、監督署へ届け出なければならないのですか?

時間外労働や休日労働を行わせる場合には、労働者数にかかわらず、「時間外・休日労働に関する労使協定」(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

(労働基準法第36条)


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2004年01月26日

割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよいものは何ですか?

次のものは算入しなくてもよい賃金となっています。
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた賃金
(7)一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

割増賃金の基礎となる賃金に該当するか否かは、名称ではなく内容により判断されます。よって、「家族手当」という名称であっても、家族の人数にかかわらず一律に支給されるような賃金(手当)については、上記の名称であっても算入しなければなりません。

(労働基準法第37条)

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2004年01月24日

「係長」などの役職者にも、時間外手当(割増賃金)は支払わなくてもよいですか?

一般的に係長は労働基準法の規定(労働時間等)が除外される「管理・監督者」(労働基準法第41条)には該当しませんので、時間外手当(割増賃金)の支給が必要と思われます。

(労働基準法第37条)


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2004年01月23日

残業時間の計算での端数処理はどうしたらいいですか?

割増賃金の計算に当たっては、事務の簡便を目的として、1ヶ月の時間外労働、休日労働及び深夜労働のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上の端数を1時間に切り上げることができるとされていますが、原則的には、毎日の時間外労働は分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。

労働時間の端数計算を四捨五入ではなく常に切り捨てて計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払いとなるため認められていません。


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