時間外・休日・深夜労働
2007年04月30日
『時間外・休日・深夜労働』 目次
☆一般に「時間外労働」とは、どのような場合を言うのですか?
☆「休日労働」とはどのような場合のことですか?
☆「休日振替」と「代休」とでは、どういう違いがありますか?
☆時間外労働や休日労働をさせる場合は、どのような手続が必要
となりますか?
☆従業員数は4名と少ないのですが、残業させる場合は、労使協定
(36協定)を 締結し、監督署へ届け出なければならないのですか?
☆割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよいものは何ですか?
☆「係長」などの役職者にも、時間外手当(割増賃金)は支払わなく
てもよいですか?
☆残業時間の計算での端数処理はどうしたらいいですか?
☆「休日労働」とはどのような場合のことですか?
☆「休日振替」と「代休」とでは、どういう違いがありますか?
☆時間外労働や休日労働をさせる場合は、どのような手続が必要
となりますか?
☆従業員数は4名と少ないのですが、残業させる場合は、労使協定
(36協定)を 締結し、監督署へ届け出なければならないのですか?
☆割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよいものは何ですか?
☆「係長」などの役職者にも、時間外手当(割増賃金)は支払わなく
てもよいですか?
☆残業時間の計算での端数処理はどうしたらいいですか?
2004年01月31日
2004年01月30日
2004年01月29日
「休日振替」と「代休」とでは、どういう違いがありますか?
「休日振替」とは、あらかじめ休日と定められた日を別の日に振り替え、その代わりに、あらかじめ休日と定められていた日を労働日(出勤日)とすることです。このように、事前に休日振替をした場合は、本来の休日と労働日を入れ替えたことにより、休日労働としての割増賃金の対象にはなりません。(なお、振替を行った結果、新たに労働日となった週において、法定労働時間を超えることとなった場合は、時間外労働としての割増賃金を支払う必要が生じる場合があります。)
「代休」とは、休日労働をさせた後で、その休日労働の代わりに、他の労働日の勤務を免除するものです。「代休」の場合は、休日振替と異なり、事前に休日を労働日とする手続きが採られていないため、その日はあくまで休日のままで、その日に労働させることは休日労働となり、割増賃金の対象となります。
「代休」とは、休日労働をさせた後で、その休日労働の代わりに、他の労働日の勤務を免除するものです。「代休」の場合は、休日振替と異なり、事前に休日を労働日とする手続きが採られていないため、その日はあくまで休日のままで、その日に労働させることは休日労働となり、割増賃金の対象となります。

