労働時間・休日・休憩時間

2007年04月30日

『労働時間・休日・休憩時間』 目次

☆法定労働時間は、何時間ですか?

☆現在、所定労働時間の見直しを考えていますが、
 1日の所定労働時間を8時間20分とすることはできますか?

☆「休日」は、最低何日与える必要がありますか?

☆「休日」とは、継続24時間の休息と考えてよろしいですか?

☆「休憩時間」は、最低何分与える必要がありますか?

☆「1年単位の変形労働時間制」で、繁忙期に長めの所定労働時間を
 組みたいのですが?

☆「1年単位の変形労働時間制」による労働日数の限度は何日ですか。

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2005年01月31日

法定労働時間は、何時間ですか?

原則として、休憩時間を除いて、1日8時間、1週40時間以下となっております。

(労働基準法第32条)。


ただし、労働者数10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業は、1週44時間以下となっております。

(労働基準法第40条)


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2005年01月30日

現在、所定労働時間の見直しを考えていますが、1日の所定労働時間を8時間20分とすることはできますか?

「変形労働時間制」を採用すれば可能です。変形労働時間制には、
(1) 1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
(2) 1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
(3) 1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)

があります。「変形労働時間制」とは、簡単に説明しますと、勤務日・勤務時間を特定すること等によって、変形期間を通じ平均して1週の労働時間を法定労働時間以下にする制度です。


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2005年01月29日

「休日」は、最低何日与える必要がありますか?

毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上与えることが必要です。

(労働基準法第35条)

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2005年01月27日

「休日」とは、継続24時間の休息と考えてよろしいですか?

労働基準法上、労働者に与えなければならない「休日」とは、原則として「暦日」単位であり、午前0時から午後12時までの24時間を言います。午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている場合でも、前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことにはなりません。
但し、番方編成による交代制勤務の場合には、例外的に継続24時間をもって休日と認められる場合があります。

(労働基準法第35条)


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2005年01月26日

「休憩時間」は、最低何分与える必要がありますか?

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えることが必要です。

(労働基準法第34条)


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2005年01月25日

「1年単位の変形労働時間制」で、繁忙期に長めの所定労働時間を組みたいのですが?

1年単位の変形労働時間制における所定労働時間には、原則として1日10時間、1週52時間という限度時間が定められています。
但し、対象期間が3箇月を超える場合は、次の要件を満たす必要があります。
(1) 週48時間を超える所定労働時間を設定した週は連続3週以内であること。
(2) 対象期間を起算日から3箇月毎に区切った各期間に、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内であること。

(労働基準法第32条の4)


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2005年01月24日

「1年単位の変形労働時間制」による労働日数の限度は何日ですか。

対象期間内の労働日数の限度は、原則として1年当たり280日です。
また、対象期間に連続して労働させることができる日数は6日間で、労使協定で定めた特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる日数となっています。

(労働基準法第32条の4)


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