募集・採用

2007年04月30日

『募集・採用』 目次

☆雇い入れの際、労働条件は口頭で説明すればいいですか。

☆本人の同意があれば、最低賃金額を下回る額で契約をしても
 いいですか。

☆労働契約の期間は3年としてもよいですか。

☆1年以内に退職した場合、会社に対して10万円を支払うこと」を内容と
 する労働契約を結んでもいいですか。

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2007年01月31日

雇い入れの際、労働条件は口頭で説明すればいいですか。

労働契約の締結に際しては、労働条件を明示しなければなりません。明示の方法は口頭でもかまいませんが、次の5点については『書面』の交付が必要です。

1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事する業務の内容
3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
  休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4.賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に
  関する事項
5・退職に関する事項(解雇の事由を含む)については、「書面」の交付が
  必要です。

(労働基準法第15条)


ただし、後々のトラブルを防止するためにも上記以外の事項についても口頭は避け、「書面」を交付した方がよいでしょう。

info_yoshi at 19:40|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2007年01月30日

本人の同意があれば、最低賃金額を下回る額で契約をしてもいいですか。

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めているため、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。従って、本人の同意を得たとしても最低賃金を下回る額での契約をすることはできません。

ただし、障害があることなどにより著しく労働能率が低い方を雇い入れるに際し最低賃金を下回る賃金しか支払うことができない場合は、最低賃金適用除外許可を受けることにより最低賃金を下回ることができます。

info_yoshi at 22:17|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2007年01月29日

労働契約の期間は3年としてもよいですか。

期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間については締結できません。したがって3年以内の期間であれば可能です。

また、専門的な知識、技術又は経験(専門的知識等)であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを有する労働者がそのような専門的知識等を必要とする業務に就く場合や満60歳以上の労働者との間で締結する労働契約については、契約期間を「5年以内」とすることができます。

(労働基準法14条)

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2007年01月28日

1年以内に退職した場合、会社に対して10万円を支払うこと」を内容とする労働契約を結んでもいいですか。

労働者を採用し育成するにはコストがかかるものです。しかし、だからといってこのような労働契約を結ぶことは労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定することにあたり禁止されています。

(労働基準法第16条)

info_yoshi at 22:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!