募集・採用
2007年04月30日
2007年01月31日
雇い入れの際、労働条件は口頭で説明すればいいですか。
労働契約の締結に際しては、労働条件を明示しなければなりません。明示の方法は口頭でもかまいませんが、次の5点については『書面』の交付が必要です。
1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事する業務の内容
3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4.賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に
関する事項
5・退職に関する事項(解雇の事由を含む)については、「書面」の交付が
必要です。
(労働基準法第15条)
ただし、後々のトラブルを防止するためにも上記以外の事項についても口頭は避け、「書面」を交付した方がよいでしょう。
1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事する業務の内容
3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4.賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に
関する事項
5・退職に関する事項(解雇の事由を含む)については、「書面」の交付が
必要です。
(労働基準法第15条)
ただし、後々のトラブルを防止するためにも上記以外の事項についても口頭は避け、「書面」を交付した方がよいでしょう。

