退職・解雇

2007年04月30日

『退職・解雇』 目次

☆労働者を解雇する場合の手続きについて教えて下さい。

☆1年契約のパートタイム労働者に対して契約更新をしなかった場合、
 解雇の手続きは必要ですか?

☆退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日
 に支払えばよいですか?

☆就業規則の規程に基づき「懲戒解雇」する
 場合にも、労働基準法第20条の解雇予告手続きは必要でしょうか?

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2006年01月31日

労働者を解雇する場合の手続きについて教えて下さい。

労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前の予告が必要となります。また、予告期間が30日に満たない場合は、その満たない日数分の平均賃金の支払が必要(これを「解雇予告手当」といいます。)となります。

(労働基準法第20条)

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2006年01月30日

1年契約のパートタイム労働者に対して契約更新をしなかった場合、解雇の手続きは必要ですか?

 契約期間の満了により雇用関係が終了する場合、一般的には「解雇」には該当しませんので、労働基準法第20条の解雇手続きの問題は生じません。
 しかしながら、期間を定めて締結された労働契約については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルも発生しています。このため、有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するために、使用者が講ずべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めています。
 その中では、「契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。」とされています。

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2006年01月29日

退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばよいですか?

退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求を受けた日から7日以内に支払わなければなりません。

(労働基準法第23条)

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2006年01月28日

就業規則の規程に基づき「懲戒解雇」する場合にも、労働基準法第20条の解雇予告手続きは必要でしょうか?

 会社の就業規則で定める懲戒解雇の事由に該当したとしても、労働基準法に規定する解雇予告又は解雇予告手当の支払いは必要となります。
但し、その懲戒解雇の事由が事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為など労働者の責に帰すべき事由によるもので、かつ、所轄労働基準監督署長の「認定」を受けた場合には、解雇予告又は解雇予告手当の支払いは不要です。

(労働基準法第20条)

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