賃金・退職金・賞与

2007年04月30日

『賃金・退職金・賞与』 目次

☆一時帰休など会社の都合で労働者を休業させた場合には、どのような
 保障をすればよいのですか?

☆毎月の賃金から従業員の「社員旅行の積立金」を控除したいのです
 が、何か手続きが必要ですか?

☆減給の制裁をする場合の注意点は何ですか。?

☆資金繰りがつかないので、賃金の支払いを1週間待ってもらおうと考え
 ていますが、問題ないですか?

☆年俸制にしたら、残業代は払わなくてもいいのでしょうか?

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2002年01月31日

一時帰休など会社の都合で労働者を休業させた場合には、どのような保障をすればよいのですか?

会社都合により労働者を所定労働日に休業させた場合には、休業させた日について少なくとも平均賃金の100分の60以上の「休業手当」を支払わなければなりません。

(労働基準法第26条)


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2002年01月30日

毎月の賃金から従業員の「社員旅行の積立金」を控除したいのですが、何か手続きが必要ですか?

税金、社会保険料等法律で控除が認められているもの以外を賃金から控除する場合は、労働者の過半数を組織する労働組合がある場合はその労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表する労働者との「書面」による控除協定が必要です。

(労働基準法第24条)


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2002年01月29日

減給の制裁をする場合の注意点は何ですか。?

減給の制裁を行う場合は、制裁の内容を就業規則に規定しておく必要があります。
また、1回の事案による制裁は平均賃金の2分の1まで、一賃金支払期について数事案発生してもその合計額がその支払期賃金総額の10分の1までという制限が労働基準法にあります。

(労働基準法第91条)


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2002年01月28日

 資金繰りがつかないので、賃金の支払いを1週間待ってもらおうと考えていますが、問題ないですか?

賃金は、一般の債権より優先される先取特権がありますので、賃金の支払いの方を優先させなければなりません。どの様な理由であれ、賃金の不払いは、労働基準法違反となります。


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2002年01月27日

年俸制にしたら、残業代は払わなくてもいいのでしょうか?

年俸制であっても、時間外労働や休日労働をさせた場合には、割増賃金が発生します。したがって残業代は払わなければなりません。
しかし、就業規則に年俸額に割増賃金が含まれていることを明確に規定し、、毎月の割増賃金相当額がどれくらいかを明確にしてあれば、その範囲内の時間外労働であれば割増賃金を支払わなくすることはできます。
(その場合でも、決められた時間を越えれば、その超えた分の割増賃金は支払わなければなりません。

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