パートタイマー用の就業規則がない場合、パートタイマーにも正社員の就業規則が適用されるのでしょうか。
正社員用の就業規則とは別に「パートタイマー就業規則」を定めていなければ、パートタイマーにも正社員用の就業規則に沿った労働条件が適用されます。
従って、パートタイマーには退職金を支払うつもりがなくても、就業規則にパートタイマーを除く旨の規定がなければ、退職金を支払う義務が発生します。
後々のトラブルを回避するために、「パートタイマー就業規則」「アルバイト就業規則」などを個別に定めておくほうが良いでしょう。