就業規則

2007年04月30日

『就業規則』 目次

☆就業規則は労働者を何人雇用したら必ず作成しなくては
 いけないのでしょうか?

☆就業規則の作成や変更は、会社が自由にできるのですか?

☆就業規則は20年前に作成し、監督署へも届出済みですが、
 その後全く変更していません。変更が必要ですか?

☆パートタイマー用の就業規則がない場合、パートタイマー
 にも正社員の就業規則が適用されるのでしょうか。

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2001年01月31日

就業規則は労働者を何人雇用したら必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?

パートタイマー等を含め常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

(労働基準法第89条)


就業規則は会社の憲法ともいえるものなので、作成義務のない10人未満の事業場でも作成することが望ましいです。

info_yoshi at 15:07|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2001年01月30日

就業規則の作成や変更は、会社が自由にできるのですか?

就業規則は会社が作成・変更するものですが、内容について法令や労働協約に反することはできません。また、就業規則を作成・変更する際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。

(労働基準法第89条、第90条)

 さらに、就業規則の「不利益変更」について、合理的なものでないため無効とされた裁判例もあります。


info_yoshi at 15:13|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2001年01月29日

就業規則は20年前に作成し、監督署へも届出済みですが、その後全く変更していません。変更が必要ですか?

20年前と比べると労働基準法も抜本的に改正されており、社内の労働条件も変更されていると考えられます。既に実態のそぐわないものとなっている可能性が非常に高いと思われますので、見直しをし、必要に応じて変更する必要があります。

(労働基準法第89条)

info_yoshi at 15:21|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2001年01月28日

パートタイマー用の就業規則がない場合、パートタイマーにも正社員の就業規則が適用されるのでしょうか。

 正社員用の就業規則とは別に「パートタイマー就業規則」を定めていなければ、パートタイマーにも正社員用の就業規則に沿った労働条件が適用されます。
 従って、パートタイマーには退職金を支払うつもりがなくても、就業規則にパートタイマーを除く旨の規定がなければ、退職金を支払う義務が発生します。

 後々のトラブルを回避するために、「パートタイマー就業規則」「アルバイト就業規則」などを個別に定めておくほうが良いでしょう。

info_yoshi at 14:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!